架空請求詐欺
最終更新日2008年7月7日
架空請求詐欺(かくうせいきゅうさぎ)とは、根拠のない請求を行い金品を騙し取ることをいう。 刑法としては、架空の請求を行った者に対して詐欺あるいは恐喝罪が適用されることがある。
根拠のない債務を恰も存在するかの様に装い、その弁済を要求する。具体的には利用した事の無い情報サービスについて、業者が一方的に情報サービスの消費があった事を主張し、その利用料を請求するのが典型的な形態である。
相手に請求を行う手法としては、以前にサービスを利用したことのある顧客リストを基に請求を行う、何らかの名簿や個人情報が流出したものを利用して請求を行う、個人情報収集用のWEBページに入力された個人情報を基に請求を行う、名簿業者から何らかの名簿や、メールアドレスのリストを購入して無差別に請求を行う、更には、ショートメッセージサービスや電話番号で順番に請求して廻るものがある。
請求の名目としては、ダイヤルQ2利用料、ツーショットダイヤル利用料、出会い系サイト利用料、携帯の有償サイト利用料、有償ホームページの利用料などを挙げ、これら有料のサービスや情報を利用したと一方的に主張する手法が長く用いられている。近年は、健康保険に関わる手数料や保険料の請求、不正な楽曲ダウンロードによって被った損害の賠償を請求する手口もある。
業者から被害者への連絡方法としては、葉書や封書等の郵送によるもの、電子メールやショートメッセージサービスによるもの、電話によるものがある。被害者への請求にあたっては、指定期日迄に業者の提示する金額を指定の銀行口座に振り込むように要求し、さもなければ自宅や職場を訪問して直接利用料金の回収を行う、法的手段に訴えて給与等の差し押さえを行う、信用情報機関に不利な情報を登録すると言明して、被害者に強硬な態度で迫る。
また、郵送や、電子メールによる連絡では、指定金額を指定銀行口座に振り込む様に要求する他に、業者管轄の番号に電話をかける様に被害者に要求する事も多い。この場合には、被害者の情報を取得するのと平行して、口頭で恫喝を加えたり、法律用語を弄して被害者の契約の意志はともかく契約は既に成立しており債務が存在すると錯誤させて、被害者に不利な信用情報の登録を示唆して確実に支払いを行わせる。
携帯電話やインターネットの普及後は、囮のサイトやWEBページを設置し、無償と偽ってサービスを提供しつつ被害者の個人情報を登録させて、後から料金の発生を主張したり、利用者に認識させた額面以上の請求を行うこともある。これらは、厳密には不正請求に区分される。
所謂ワンクリック詐欺では、それが契約行為であるという事を認識させずに所定のボタンをクリックさせたり、所定のページを閲覧させ、それを以て契約の成立と利用料の発生を主張する。業者の視点では正当な請求であるが、被害者の視点ではもとより契約の意志がなく利用する認識も無いので架空請求と見なせる。この紛争の解決には電子消費者契約法の適用が検討される。詳細はワンクリック詐欺を参照のこと。
この他に、金額に見合わない商品を被害者の注文や同意無く代金引換郵便で送りつけて、家族の誰かが注文した物と錯誤させて、商品を引き取らせて商品代金をせしめる手法も旧くからあり、これも改めて架空請求詐欺の内に含める事もある。
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